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道路交通に関する条約 (1949年) : ウィキペディア日本語版
道路交通に関する条約 (1949年)[どうろこうつうにかんするじょうやく]

道路交通に関する条約(どうろこうつうにかんするじょうやく)は、道路交通に関する国際条約。統一規則を定めることにより国際道路交通の発達および安全を促進する目的で制定された。


== 概要 ==
1948年の第7回国際連合経済社会理事会の決議に基づき、1949年ジュネーヴで開催された「道路輸送および自動身輸送に関する国際連合会議」で採択され、1952年3月26日に効力を生じた〔1964年(昭和39年)6月24日『官報』第11257号資料版No.323「第46国会で成立した法律の解説」〕。
# 締約国は期間1年を限度として、その領域内にとどまっている自家用自動車、被牽引車または運転者にこの条約に定める利益を与えること。
# 締約国は、国際交通を認められる自動車の輸入につき、輸入税の支払を保証する担保の提供を要求することができる。ただし、当該自動車について有効な国際通関書類を発給した国際団体に加盟している国内団体の保証をもってこれに代えることができること。
# 締約国は、この条約に定める道路交通に関する規則の遵守のため適切な国内措置を執ること。
# 本条約の利益を享受するためには、自動車は締約国またはその下部機構により法令で定める方法で登録されなければならないこと。また、権限のある当局または正当に権限を与えられた団体は、自動車の登録証書を発給すること。
# 締約国は、自国の領域への入国を許された運転者で、他の締約国もしくは権限のある当局または正当に権限を与えられた団体から発給を受けた、有効な運転免許証を所持するものに対しては、新たな試験を受けることなく、自国の道路において運転することを認めること。
などを規定している〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「道路交通に関する条約 (1949年)」の詳細全文を読む



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